2010年02月26日

宮城県の非常勤行政委員

 選挙管理委員会など自治体の行政委員会で非常勤委員に支給される報酬が高すぎると指摘されている問題で、宮城県の行政委員に2007年度に支払われた報酬を時給換算すると、最低でも1万円台、最高は100万円を超えることが23日、河北新報社の集計で分かった。市民感覚とは懸け離れた高額報酬に批判の声が高まりそうだ。

 集計したのは、仙台市民オンブズマンが月額報酬の支出差し止めを村井嘉浩知事に求めた訴訟の対象とした県の選管、教育、労働、収用の4委員会の非常勤委員。県が仙台地裁に提出した07年度の勤務状況と報酬支給額の資料を基に計算した。

 各委員への支給額を時給換算した結果は表の通り。労働委の約105万円が突出しているが、この委員は数分~十数分で終わる月1、2回の定例総会に出席する以外に勤務実績がないのに、ほかの委員と同水準の報酬が支払われ、時給がはね上がった。

 労働委事務局は「月に1日でも勤務実績があれば、報酬を支払っている」と説明している。

 選管委では委員交代期の年度末に1回、30分間の会合に出席した2委員に約5万5000~約6万5000円が支給された。選管委事務局は「月額報酬を委員就任日からの日割りにして算出した」としている。

 教委については、教育委員が非公開で話し合う協議会の時間を勤務時間に含めていない。

 地方自治法は非常勤委員の報酬を「勤務日数に応じて支払う」と定めているが、県は同法の特例条項に基づき、条例で月額支給と規定している。

 訴訟でオンブズマンは「常勤委員と勤務実態が同じような場合に月額支給を認めるのが特例の趣旨。一律月額支給を定めた条例は違法だ」と主張。県側は「委員らは勤務時間以外にも、私的な時間を削って資料の確認や調査、研究をしている」と反論している。

 非常勤行政委員への月額報酬支給をめぐっては、同様の訴訟や住民監査請求が全国で相次いでいる。青森県が日額・月額併用制に変更する方針を示すなど、各地で見直しの動きも出ている。



[河北新報ニュース]より


 こういったご時世に、仕事の内容や量に比べて、給料が高いとなると一般市民は納得いきませんよね。しかも、時給換算で100万円を超えるとなると、おかしいと思うどころか怒りを覚えます。こういった事実が明るみに出ることで、改善していくものなのでしょうが、返還要求も出るかもしれませんね。



Posted by soss at 08:51

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